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<title>ブログ</title>
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<title>令和8年度年金額改定</title>
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令和8年度(4月からの1年間）の年金額が変わります。実際に受給されるのは、4月分・5月分が支給される令和8年6月15日です。【以下年額】障害基礎年金1級・・・1,059,125円（S31.4.1以前生まれの方は1,056,125円）障害基礎年金2級・・・847,300円（S31.4.1以前生まれの方は844,900円）配偶者の加算・・・243,800円子の加算（子２人まで）・・・１人につき243,800円（子３人目から）・・・１人につき81,300円障害厚生年金３級最低保証額・・・635,500円（S31.4.1以前生まれの方は633,700円）障害手当金の最低保証額・・・1,271,000円（S31.4.1以前生まれの方は1,267,400円）年金生活者支援給付金・・・7,025円（1級）5,620円（2級）（1月あたり）
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20260203150404/</link>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:07:00 +0900</pubDate>
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<title>左膝人工関節</title>
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【ご相談内容】50代男性。左膝に人工関節挿入するので、障害年金請求をしてほしいと来所されました。【当事務所のサポート】初診日を証明する書類（受診状況等証明書）はすぐに取得できましたので、手術をされた病院で診断書を書いていただき、すぐ請求する予定でした。入院前にご相談に来られましたので、診断書をお渡しし、退院までに書いてもらってくださいねとお伝えしていました。ところが、手術をした病院ではドクターが診断書を書かないと仰って、お願いしてもダメでした。次のリハビリセンター、そして近医のリハビリ病院でも「うちでは手術していないから・・・」と断られました。お客様は途方に暮れておられましたので、診断書を書いてくださるクリニックを一軒一軒お願いしてようやく診断書を書いていただくことが出来ました。診断書1枚でこんなに苦労するとは全く思いませんでしたが、無事に受給出来てよかったです。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251213115204/</link>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 11:53:00 +0900</pubDate>
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<title>脳出血で障害厚生年金2級の受給決定</title>
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【ご相談内容】60代男性、奥様からのご相談。勤務中に崩れ落ちるように倒れ、救急搬送で生死をさまよったとのこと。一命は取り留めたが、半身まひと高次脳機能障害が残ってしまったとのご相談でした。【当事務所のサポート】まだ初診日から１年半を経過していませんでしたが、半身まひについては症状が固定していたため、認定日特例で１年半を待たずすぐに請求に向けて始動しました。今後職場復帰を希望されており、産業医との面談が３ヶ月ほど先にあることをお聞きし、その場合は傷病手当金も受給できなくなることも理由のひとつでした。傷病手当金との併給については調整されることをご理解いただき、収入を途切れさせないことを優先しました。また病歴については、一語一句実情と相違ないことを気にされましたので、何度も確認いただきOKをいただけました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021172341/</link>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>筋ジストロフィーで障害厚生年金２級の受給決定　</title>
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【ご相談内容】母が同じ病気を患っており、遺伝しました。年齢的にも働くのが困難となってきたので障害年金を請求してほしいとのご相談でした。【当事務所のサポート】杖をついてもまっすぐ歩けず、ペンを持つことも難しくなっておられました。請求に関しての説明はしっかりと理解されましたが、手続きで字を書いたりすることが困難なためのご依頼だと感じました。すぐに診断書作成依頼に病院へ出向き、先生もすぐに仕上げてくださいました。診断書だけで２級認定されるのは間違いない状態でした。この傷病は進行性ですので、更新のタイミングだけでなく額改定請求によって上位等級への認定を申請することもお伝えしました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021172635/</link>
<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>労災</title>
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【ご相談内容】労災の障害給付の手続きをしてほしい。近くの社労士事務所に電話をかけたが断られ続けたとのことでした。【当事務所のサポート】基本的には、ほとんどの社労士事務所では顧問先以外の労災申請は受託しないと思います。個人のお客様の案件は集金できないリスクなどがあることも理由かと思います。当事務所では障害年金を個人のお客様から受託することが多いことや、自身で動くことが困難とのことでしたのでお引き受けしました。診断書の取得方法を伝え、労基署に提出し、医師面談があることなどお伝えしました。結果が出るまで半年以上かかりましたが、認定されましたとご連絡をいただけました。障害年金に関しては、国民年金の保険料がすべての期間において未納となっていましたので請求できませんでした。年金制度をご理解いただけるよう説明し、免除申請も行い、2年1ヶ月遡って全額免除となりました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021174142/</link>
<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>知的障害で障害基礎年金2級の受給決定　</title>
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【ご相談内容】20歳男性（療育手帳B2）、お母様からのご相談。診断書は取得済みということで、病歴・就労状況等申立書の作成がメインの業務になりました。【当事務所のサポート】診断書も問題なく、ご自身でも請求されても認定される可能性が高いとお伝えしましたが、書類を作成する自信が無いと仰ったため受託となりました。小さいころからの学校生活や家庭生活での様子を詳細にヒアリングさせていただきました。就労に関しては家業の手伝いということでしたが、日々の仕事ぶり（見守りのもとで簡単な作業のみ手伝っている）を詳細に記しました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021172144/</link>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>発達障害で障害基礎年金2級の受給決定　伊藤優介さま</title>
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【ご相談内容】30代男性。お母さまからのご相談。障害年金を請求したいが、不安があるので手伝ってほしいとのご依頼でした。これまでは仕事にいていたが今は退職して家で過ごしており、自暴自棄な発言が多くなっているとのこと。【当事務所のサポート】お母様が詳細な病歴・就労状況等申立書を作成くださったため、読みやすくまとめる作業のみお手伝いさせていただきました。傷病と関係ない内容や感情に関しては省略し、認定に必要な箇所を残し、すっきりとした申立書に仕上がったと思います。診断書に関しても、医師にしっかりと症状をお伝えいただいていたようで、実態に即した内容になっていました。「ご自身で年金事務所に提出されても大丈夫ですよ」とお伝えしたのですが自信がないとのことで受託させていただくことになりました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021170412/</link>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>うつ病で障害基礎年金2級の遡求受給決定　中川真衣さま</title>
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【ご相談内容】ご自身で障害年金を請求したが、初診日が特定できないため年金事務所より返戻がありました。何とかしてくださいとご相談に来所されました。【当事務所のサポート】提出済の書類一式を確認させていただきましたが、診断書の記載内容があまりにもご本人の様子や聞き取りと解離して軽く書かれていることが気になりました。初診日を特定できても認定は難しいと考え、請求をいったん取り下げて再請求することに承諾いただきました。通院するに至ったのは死産に因りました。初診日の病院は閉院となっており、死産の証明も5年以上経過しているため取得できませんでした。しかし死産の処置をした産婦人科病院が死産の日を証明する書類を作成してくださいました。更に付き添って通院していた友人や、薬のことについて話し合っていた知り合いに第三者証明を書いていただき、初診日の証明をしました。初診の時期の住所が遠方であったこともあり、ご本人様の記憶と知り合いに頼ることが多かったですが、快く対処してくださいました。また診断書作成の医師には、ヒアリングさせていただいた日常生活の様子をまとめた書類をご持参し、ご本人様が受診の際に再度確認いただいたうえで診断書を再作成いただけました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021171528/</link>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>蜂窩織炎後遺症で障害厚生年金3級の受給決定　岡本明之さま</title>
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【ご相談内容】30代男性。指のささくれから手が真っ赤にはれ上がってしまい、腫れが引いた後は手が開かなくなってしまったとご相談に来所されました。蜂窩織炎で神経が損傷したようです。認定基準をご覧になっていたそうで、症状固定で障害手当金になると思うと仰っていました。【当事務所のサポート】傷病手当金を受給されていましたので、初診日から1年半を待って認定日請求をしました。症状が固定している場合はその旨を診断書に書いていただくようにお願いしましたが、医師はまだ固定ではないとの判断をされました。結果、障害年金3級で認定となりました。症状固定の場合は、症状固定と診断した日とその診断は推定か確定かを選んで診断書に記載いただかなくてはなりません。よく記載漏れがある箇所となります。また「推定」に〇が付いている場合は症状固定とはみなされませんので気を付けなければなりません。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021172034/</link>
<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>子宮癌術後からの肢体不自由で障害基礎年金2級の受給決定　髙山婦美さま</title>
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【ご相談内容】50代女性。片方の足が運動麻痺、もう片方の足が感覚麻痺で外出も出来なくなったとご相談がありました。子宮頸がんの手術の後、足が動かなくなっていることに気づきかれました。手術を行う際の麻酔で神経を傷つけられた可能性が高いとのことでした。「病院が医療事故を認めることになるから、初診日の証明が取れるか心配です。代わりに行ってほしい」とご依頼いただきました。【当事務所のサポート】婦人科で手術後、麻痺が判明し整形外科を受診されたとのことでしたので、整形外科に受診状況等証明書を依頼に行きました（無料相談会で聞いた社労士には、子宮頸がんが見つかった婦人科のクリニックが初診日になると言われたそうです）。麻痺を医師に伝えた日（手術の翌日）が初診日になると予想していたのですが、病院としてはその2週間ほど後の日を初診日として指定されました。医師の見解でしたので、その日で書類を作成いただくことになりました。その後は現在通院中の整形外科で診断書を作成いただき、障害年金請求書を提出することが出来ました。
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<link>https://shinobu-nenkin.com/blog/detail/20251021173108/</link>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 17:32:00 +0900</pubDate>
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