しのぶ社労士事務所

要件(1) 初診日

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要件(1) 初診日

要件(1) 初診日

2023/09/19

初診日とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日を言います。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日において厚生年金の被保険者(お給料から厚生年金の保険料をひかれていた)であれば障害厚生年金を請求します。

また初診日において国民年金加入期間である方、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない方は障害基礎年金を請求します。

初診日を証明するために「受診状況等証明書」を初診日に受診した病院で記入してもらいます(転医がない場合や知的障害の場合は不要)。

電子カルテは5年の保存義務がありますので、早めの取得が望ましいでしょう。

まずは無料相談のご連絡をお待ちしております。

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