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FAQ

当事務所のご提供しているサービスを安心してご利用いただくために、お客様からよくいただく質問を掲載いたします。サービスのご利用についてお考えの場合や疑問・ご不明点を解消したい際も、ご確認いただけます。こちらにない質問で詳細について直接問い合わせたい場合は、お問い合わせフォーム・お電話より対応いたします。些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談に関する質問

出張対応エリアを教えてください。
近畿圏内および、近畿日本鉄道「大和八木駅」より1時間半程度の場所まで対応しております。
診断書等の取得代行の場合は上記以外でも対応いたします。
オンライン相談には対応していますか?
はい、オンライン相談にも対応が可能です。
ご希望の方はお申し付けください。
障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか?
障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
1.外部障害:眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
障害者手帳がないと障害年金は受給できないのでしょうか?
障害年金と障害者手帳は全く別の制度であるため、障害者手帳を持ってない方でも障害年金を受給することができます。
障害年金を受給するための条件の中に「障害者手帳を持っていること」や「障害者手帳の等級が〇級以上」というような条件はありません。
何歳からもらえるのですか?
障害年金は20歳になれば申請することができます。未成年の場合、申請することができません。
障害基礎年金の場合には初診日が20歳前にある場合には、20歳前傷病により障害基礎年金として障害認定日が20歳になった日となります。
このため、障害基礎年金は最も早く受給できるのは20歳の誕生日以降となります。
子供の頃から障害があります。それでも申請できるのでしょうか?
障害基礎年金には20歳前の障害による障害基礎年金という制度があり、20歳前に初診日(障害の原因となる傷病で初めて医師の診療を受けた日)がある障害でも障害基礎年金を受けることができます。
支給は20歳からです。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。
働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?
働いていても原則支給されます。
実際働きながらもらっている方も大勢おられます。
障害年金の請求の対象になる病気や障害の内容はさまざまですが、働いていることを理由に不支給になることはありません。
障害年金を受給しながら働いている場合、所得制限はありますか?
基本的に所得制限はありません。
ただし、「20歳前傷病で障害基礎年金」と「特別障害給付金」を受給している場合だけ、所得制限がかかります。
それ以外の障害基礎年金には所得制限はなく、障害厚生年金においては一切、所得制限がありません。
障害年金をもらっていることは、会社に知られますか?
基本的に自分から話さない限り知られることはありません。
請求してから支給決定まで、どのくらいかかりますか?
障害年金の審査に必要な平均的な時間は3か月、難しい事案の場合にはそれ以上の時間がかかることがあります。
障害年金は障害認定日の属する月の翌月分から支給されますが、請求から支給開始まで審査が長引いた場合でも、初回の支給の際に障害認定日の翌月分から遡って支給されますので、年金額が減るわけではありません。
最近、障害年金の制度を知りました。
年金は過去に遡ってもらえるのでしょうか?
障害年金を受け取る権利の消滅時効は5年なので、請求が遅れた場合でも5年以内であれば、初回支払いの際に過去にさかのぼって遅れた分をまとめて支給されます。

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