しのぶ社労士事務所

要件(1)初診日の証明が取れない場合

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要件(1)初診日の証明が取れない場合

要件(1)初診日の証明が取れない場合

2023/09/22

病気が長期に渡っている場合は、病院が閉院していたり、カルテが保存されていなかったりして初診日の証明が取れない場合があります。

「30年前から糖尿病を患っていて、この度人工透析を開始した」「うつ病で病院を転々とし、カルテが残っていない」などです。

このような場合は初診の証明が取れるところまで順を追っていきます。初診証明を取れる最初の病院で取得します。通院記録だけ残っている場合はその日が書かれた書類をもって証明とすることも可能です。

それ以外にも添付書類として医師の紹介状・診察券・お薬手帳・母子手帳・健康保険の受診履歴・保険会社の診断書や保険金請求書の控えを添付して証明することも可能です。

何も書類が取れない場合は、複数名の第三者に証明してもらう方法もあります。

まずは無料相談のご連絡をお待ちしております。

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しのぶ社労士事務所
住所: 奈良県橿原市内膳町4丁目5-16 ナカノビル3F
電話番号 : 0744-20-3310


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