しのぶ社労士事務所

未支給年金

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未支給年金

未支給年金

2023/09/01

未支給年金という言葉をご存じですか?

公的年金には老齢・障害・遺族の3種類があります。

年金は原則後払いとなっています。

10月15日の支給日には8月分と9月分、12月15日の支給日には10月分と11月分が受給者の口座に振り込まれるシステムです。

受給者が亡くなった場合は、死亡日の属する月の分まで(年金は月単位で、日割りはしません)の年金を生計同一のご遺族が代わりに受け取ることができます。これを未支給年金と言います。

請求順位は「配偶者→子→両親→祖父母→孫→兄弟姉妹→その他3親等以内の親族(甥・姪・嫁など)」となっています。

未支給年金の請求には、続柄を確認できる戸籍等をご準備いただき、年金事務所等でお手続きが必要です。

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しのぶ社労士事務所
住所: 奈良県橿原市内膳町4丁目5-16 ナカノビル3F
電話番号 : 0744-20-3310


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