交通事故による傷病での障害年金請求
2023/09/06
交通事故で肢体が不自由になったり、高次脳機能障害になったりと後遺障害が残ってしますことがあります。そんな場合でも障害年金を請求することができます。
事故の場合は相手方から損害賠償を受けることになりますので、障害年金との調整が行われます。順位的には、損害賠償を優先で受け取ります。この場合は最長で3年(H27年9月30日以前の事故は2年)、障害年金が支給停止されます。
しかし、損害保険会社と示談が進まなかったり、訴訟等で長期にわたって損害賠償を受けることができなかったりすることもよくあります。そんな場合は認定された障害年金を先に受給開始し、損害賠償の受け取りがあった後で決まった額を月々返還することになります。
----------------------------------------------------------------------
しのぶ社労士事務所
住所:
奈良県橿原市内膳町4丁目5-16 ナカノビル3F
電話番号 :
0744-20-3310
----------------------------------------------------------------------