しのぶ社労士事務所

要件(2) 障害の状態

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要件(2) 障害の状態

要件(2) 障害の状態

2023/09/25

要件の二つ目は障害の状態が認定基準を満たしているかどうかです。

障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1~3級と障害手当金に認定されると受給することができます。

大まかに区分すると

1級・・・他人からの介助がなければ、自分の用を済ませることがほぼできない状態

2級・・・日常生活に著しい制限があるが、家庭内での軽作業であれば可能な状態

3級・・・労働に制限を受ける状態

障害手当金・・・傷病が5年以内に治った(症状固定した)が、3級よりも軽い程度の障害が残っている状態

更に詳しい認定基準は下記URLをご参照ください。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

障害年金の等級と身体障害者手帳の等級とは同じではありません。

まずは無料相談のご連絡をお待ちしております。

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