しのぶ社労士事務所

要件(3)保険料の納付要件の特例

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要件(3)保険料の納付要件の特例

要件(3)保険料の納付要件の特例

2023/10/16

保険料の納付要件には特例があります。

初診日が令和8年3月31日までにある時に適用されます。

1.初診日の前日において65歳未満(誕生日の2日前)であること

2.初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

 

これまでに納付をできていなかった場合でも、特例で請求可能となる場合もあります。

当事務所では納付要件の確認もさせていただきます。

初回相談は無料ですのでぜひご相談ください。

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しのぶ社労士事務所
住所: 奈良県橿原市内膳町4丁目5-16 ナカノビル3F
電話番号 : 0744-20-3310


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