しのぶ社労士事務所

中等度知的障害で障害基礎年金2級の受給決定(きたがわ様)

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中等度知的障害で障害基礎年金2級の受給決定(知-1)

中等度知的障害で障害基礎年金2級の受給決定(知-1)

2024/07/16

【ご相談内容】成年後見人様よりご依頼。59歳女性。中学卒業後ずっと自宅で過ごし、母亡き後も叔母と暮らしていた。叔母が知的障害を認めなかったため受診歴なし。叔母が他界したことによって、成年後見人がつくことになった。

【当事務所のサポート】知的障害は生まれた日が初診日になる為、認定日は20歳到達時点となります。中等度の知的障害であるため、受診が無くても遡求請求が可能な場合もあると考え、通知表や母子手帳など、子どものころからの障害を証明できるものが残っていないか探していただきました。残念ながら見つからず、事後重症請求となりました。20歳時点から40年経っているので遡求はなかなかハードルは高かったのですが、簡単に認定日請求を諦めることなく検討しました。

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