国民年金の保険料(免除・猶予)について
2025/05/24
令和7年4月から国民年金の保険料が17,510円(月額)となりました。
基本的には満20歳になる月から満60歳になる前月まで、納付する義務があります。
しかし、経済的に支払えない場合などは免除・猶予の制度があります。
国民年金保険料の免除制度には①法定免除②申請免除③学生納付特例④保険料納付猶予制度があります。①と②の免除期間は老齢年金を受け取る際の年金額に反映されますが③と④は老齢年金額に反映されませんが障害年金や遺族年金を受け取る際の要件に該当する場合があります。
①法定免除の申請は生活保護を受けている方、障害年金(2級以上)を受けている方です。
②申請免除③学生納付特例④納付猶予制度には前年度の所得等の審査があります。
この申請には期限がありますので注意が必要です。
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