免除した国民年金保険料の追納・国民年金任意加入と付加保険料について
2025/06/07
免除や猶予を受けた期間については10年経過するまでの間に追納する(保険料を後から支払う)ことが出来ます。
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は保険料を全額納付した場合と比べて少なくなります。たとえば、全額免除された場合の年金額は保険料を納付した場合の2分の1になります。また、納付猶予の期間は年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが年金額には反映されません。
老齢基礎年金額のめやすは、令和7年度の場合、40年納付した場合は831,700円、40年全額免除となった場合は415,850円になります。
免除・納付猶予の期間は10年以内であれば追納(後から納付すること)で基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。
追納するには手続きが必要です。申請先は市町村の国民年金担当窓口かお近くの年金事務所になります。
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