しのぶ社労士事務所

人工心臓装着で障害基礎年金1級の受給決定

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人工補助心臓装着で障害基礎年金1級の受給決定

人工補助心臓装着で障害基礎年金1級の受給決定

2025/08/04

【ご相談内容】20代女性のご両親からのご相談。娘さんが劇症型心筋炎で人工補助心臓を装着する手術をしたので、障害年金を請求したいとご依頼いただきました。

【当事務所のサポート】人工(補助)心臓装着は初診日から1年半未経過の場合でも、装着日を認定日として障害年金を請求することが出来ます。初診日は9月21日で、人工心臓装着日は9日後の9月30日でした。この日を認定日として請求したことにより、翌月の10月分から障害基礎年金1級と年金生活者支援給付金を受給していただけました。

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