広汎性発達障害で障害厚生年金3級の受給決定
2025/10/30
【ご相談内容】30代男性。特例子会社で働いているんですが、職場の同僚が障害年金を受給しています。私も受給できますか?とご相談に来所されました。
【当事務所のサポート】大学卒業後就職したがなかなかうまくいかず、転職を繰り返しておられました。会社の社長と精神科を受診し、広汎性発達障害と診断されました。その後は障害者雇用で特例子会社に就職し、無理なく続けておられます。ヒアリングの際に、子どものころからの発達の特性、働きだしてからの失敗談、現在職場で受けているサポートなどをご自身に質問に答えていただく形でヒアリングさせていただきました。
障害厚生年金3級は支援(サポート)を受けながら就労していることが認定基準となってきますので、しっかりと職場や就労の環境などを病歴・就労状況等申立書に記載しました。
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