うつ病で障害基礎年金2級の遡求受給決定
2025/12/18
【ご相談内容】ご自身で障害年金を請求したが、初診日が特定できないため年金事務所より返戻がありました。何とかしてくださいとご相談に来所されました。
【当事務所のサポート】提出済の書類一式を確認させていただきましたが、診断書の記載内容があまりにもご本人の様子や聞き取りと解離して軽く書かれていることが気になりました。初診日を特定できても認定は難しいと考え、請求をいったん取り下げて再請求することに承諾いただきました。通院するに至ったのは死産に因りました。初診日の病院は閉院となっており、死産の証明も5年以上経過しているため取得できませんでした。しかし死産の処置をした産婦人科病院が死産の日を証明する書類を作成してくださいました。更に付き添って通院していた友人や、薬のことについて話し合っていた知り合いに第三者証明を書いていただき、初診日の証明をしました。
初診の時期の住所が遠方であったこともあり、ご本人様の記憶と知り合いに頼ることが多かったですが、快く対処してくださいました。
また診断書作成の医師には、ヒアリングさせていただいた日常生活の様子をまとめた書類をご持参し、ご本人様が受診の際に再度確認いただいたうえで診断書を再作成いただけました。
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