しのぶ社労士事務所

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)について

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初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)について

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)について

2023/12/14

障害年金請求に必要な初診日の証明が取れないことがあります。

初診日から長い年月が経っている場合、病院が閉院していたり、カルテが残っていなかったりで初診日を証明する「受診状況等証明書」が取れなかったりします。

お薬手帳や診察券、紹介状、生命保険金請求時・身障者手帳申請時等の診断書、健康保険の記録などを確認しますが、それでもなにも見つからな場合は「第三者証明」をお願いすることがあります。

医師やその他の医療従事者であれば1枚、そうでない場合は複数枚が必要となります。

初診日の頃、通院していることを見て知っている、聞いて知っているなどを書いていただきます。当時の小学校の担任や保険の先生に書いてもらったりもします。

三親等以内の親戚の方以外であることが大事です。

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