しのぶ社労士事務所

障害年金と障害者雇用

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障害年金と障害者雇用

障害年金と障害者雇用

2024/05/20

障害年金を受給していたら、障害者雇用としてしか働けませんか?とよく聞かれます。

障害年金を受給されている方と身体障害者手帳(精神福祉手帳等)所持者とは区分されます。障害者雇用とはこれら手帳を持ってることを前提とします。手帳を所持していて初めて障害者雇用を選択できます。もちろん選択しないことも可能です。

仕事をするうえで何らかの配慮を受ける必要がある場合は、会社やともに働く社員の理解が必要になってきますので、お伝えした方が仕事がしやすい場合が多いようです。公開する人を限定するようにお願いするのも一つの方法かもしれません。

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