働いていても障害年金は受給できますか(1)
2024/07/16
年金事務所でも弊事務所でもよく聞かれます。答えはイエスです。
障害(厚生)年金3級は日常生活にはほとんど支障はないが「労働が著しい制限を受ける」または「労働に著しい制限を加えることを必要とする」状態です。
発達障害の方で考えれば、一般企業で働いていても
・責任ある立場から外してもらう
・電話対応はしなくてよい
・体調に合わせて遅刻・早退、受診を認めてもらっている
・席を端にして、視線が気にならないよう配慮してもらっている
等が挙げられます。他にも配慮や理解を得ながら働いている場合は障害年金受給の可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
しのぶ社労士事務所
住所:
奈良県橿原市内膳町4丁目5-16 ナカノビル3F
電話番号 :
0744-20-3310
奈良で申請業務を社労士へ依頼
奈良で女性の社労士に相談で安心
奈良で申請や受給について相談
奈良で申請手続きをサポート
奈良や橿原市で障害年金の受給
----------------------------------------------------------------------